クーリングオフを知っておこう


クーリングオフとは?

 

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込み契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。(国民生活センターより引用)

 

 申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば無条件で解約することができます。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。(特定商取引ガイドより)

 

 特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。申込みまたは契約後にクーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取っていなければ期間関係なくクーリング・オフできます。

 

 きちんとした着付け教室でしたら、生徒向けの「展示会」や「販売会」での着物等の販売において、購入の際、クーリング・オフについて説明をし、書面を交付しているはずです。

 

 こうしたクーリング・オフ制度の知識は知っていて損はありません。覚えておきましょう。